大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和46年(特わ)1877号 判決

主文

被告人初山満二を懲役二年に処する。

被告人中山久昭を懲役一年六月に処する。

未決勾留日数中五〇日を被告人初山満二の右刑に算入する。

押収にかゝる外国製けん銃八挺(三八口径二挺、二二口径六挺、昭和四七年押第三五五号の1ないし8)、外国製けん銃実包六六個(三八口径もの三〇個、うち二個空薬きようのみ、二二口径もの三六個、うち六個空薬きようのみ、昭和四七年押第三五五号の9、10)、マジツクバツク一個、タオル三本、ガーゼ二枚、白色布片一枚、白色ビニール九枚、黒色ビニール一束、ナツプザツク一個(昭和四七年押第三五五号の11ないし17)はいずれも被告人初山満二から没収する。

理由

(罪となる事実)

第一、被告人初山満二は、

一  昭和四六年一〇月一三日、横浜市港南区最戸町五三八番地戦没者慰霊堂前路上において、柴田健一郎から、かねて同人が税関長の許可を受けることなく、かつ関税を免れて輸入した外国製回転式けん銃八挺(三八口径二挺、二二口径六挺、(昭和四七年押第三五五号の1ないし8)および同実包約一六〇個を代金八〇万円で買い受けて取得し

二  法定の除外事由がなく、かつ神奈川県公安委員会の許可を受けないで、同年一〇月下旬ころから同年一二月四日ころまでの間、横浜市保土ケ谷区狩場町四一三番地の一先宅地造成中の空地において、前記けん銃八挺および前記実包のうち六六個(昭和四七年押第三五五号の9、10)を隠匿埋蔵して所持し

第二、(被告人中山久昭関係は省略)

(証拠の標目)(省略)

(累犯前科)

被告人初山満二は、昭和四四年四月一五日中野簡易裁判所において窃盗罪により懲役六月に処せられ、同四四年九月三〇日右刑の執行を終了したものである。

右事実は被告人の前科調書によつてこれを認める。

(法令の適用)

一、被告人初山

判示第一の一の罪 関税法第一一二条一項(懲役刑選択)

判示第一の二の罪 銃砲刀剣類所持等取締法第三一条の二第一項、第三条第一項、火薬類取締法第五九条第二号、第二一条、刑法第五四条第一項前段、第一〇条(懲役刑選択)

累犯加重 刑法第五六条第一項、第五七条

併合加重 刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、判示第一の二の銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪の刑に加重

未決勾留日数の本刑算入 刑法第二一条

没収 関税法第一一八条第一項(けん銃および実包)

刑法第一九条第一項第二号第二項(じ余の没収物件)

二、被告人中山(省略)

よつて主文のとおり判決する。

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例